石川侃税理士事務所

相続税の節税対策

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相続税の節税対策

相続税の節税対策

相続税の節税にもいろいろな方法がありますが、大きなものとして以下の対策が考えられます。

ご相談を受けさせていただいたお客様の、資産にあった対策をご提案させていただきます。

 

 

@ 生前贈与の活用(110万円の基礎控除)

 まずは110万円の贈与です。基本的な節税方法ですが、わかりやすく一番確実な方法でもあります。

 生前贈与は、今ある財産を相続人や相続人以外(孫)などに贈与することにより、相続財産の絶対量を減らす方法で、相続税対策の基本となります。

 

 

A 非課税制度の活用(配偶者への居住用財産の贈与、住宅資金の贈与)

 相続開始から一定期間内の贈与は相続財産に組み入れて計算することとなっていますが、非課税贈与はその必要がありませんので、相続税の節税には有効です。

 

 

B 相続時精算課税の活用

 相続時精算課税とは、60歳以上の方から18歳以上の相続人とお孫さんに贈与した場合、2,500万円まで非課税になる制度です。それを超えた場合には一律20%の税率で贈与税が課税されますので色々と注意が必要です。

 

 

C アパート経営等により不動産の評価減の活用

 相続税財産の大半を占めるものが、土地や建物などの不動産になります。

 これらの不動産は税務署が定めた基準によって評価されることとなっておりますが、その評価は安全性を考慮して、実際の時価より低く設定されており、また、アパートや貸地などはさらに減額できる場合もあります。

 

 

D 生命保険金の非課税枠の活用

 生命保険金は本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産として加算する必要があります。

 なお、死亡に伴い支払われる生命保険金に対しては、通常の基礎控除以外に別枠で控除額が設けられています。

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